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JIS C8106
  • JIS C8106:2015 pdfダウンロード。施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 Luminaires with LED light source or fluorescent lamp for commercial,industrial and public lighting 1 適用範囲 この規格は,施設の全般照明1)に使用する,入力電圧が交流300 V以下の差込みプラグ,引掛けシーリングローゼットなどの接続器を使用しないで,電源の電線を接続するLED光源及び/又は蛍光ランプを光源とする照明器具について規定する。 ただし,次のものには適用しない。 a) 一般用照明器具ではないもの2) b) 移動灯器具,道路及び街路照明器具,並びに投光器 c) 電球形LEDランプ及び/又は電球形蛍光ランプを使用した照明器具 注1) 全般照明は,“特別な局部の要求を満たすのではなく,部屋全体を均一に照らすように設計した照明。”をいう(JIS Z 8113参照)。 2) 一般用照明器具でないものの例を,JIS C 8105-3の箇条1(適用範囲)の注記に記載している。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 7601 蛍光ランプ(一般照明用) JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金 JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 JIS C 8105-2-1 照明器具−第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 JIS C 8105-2-2 照明器具−第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 JIS C 8105-2-19 照明器具−第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項 JIS C 8105-3:2011 照明器具−第3部:性能要求事項通則 JIS C 8108 蛍光灯安定器 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義),JIS C 8105-2-19の19.3(用語及び定義),JIS C 8105-3の箇条3(用語及び定義)及びA.3(用語及び定義),JIS C 8154の箇条3(用語及び定義),並びにJIS Z 8113によるほか,次による。 3.1 施設用LED照明器具 差込みプラグ,引掛けシーリングローゼットなどの接続器を使用しないで,電源の電線を接続するLED光源を主光源とした照明器具,及びライティングダクトに接続するためのプラグをもつライティングダクト用のLED光源を主光源とした照明器具。 3.2 施設用蛍光灯器具 差込みプラグ,引掛けシーリングローゼットなどの接続器を使用しないで,電源の電線を接続する蛍光ランプを主光源とした照明器具,及びライティングダクトに接続するためのプラグをもつライティングダクト用の蛍光ランプを主光源とした照明器具。 4 照明器具の種類 4.1 光源による区分 施設用LED照明器具と施設用蛍光灯器具とに区分する。 4.2 その他の区分 照明器具のその他の区分は,表1による。
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