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JIS C8309
  • JIS C8309:2019 pdfダウンロード。金属製可とう電線管 Pliable metal conduits 1 適用範囲 この規格は,交流1 000 V及び/又は直流1 500 V以下の電気設備又は通信設備内の電線及び/又はケーブルを保護するために用いる金属製可とう電線管(以下,電線管ともいう。)の寸法,構造及び試験方法について規定する。 この規格では,二種金属製可とう電線管の寸法,構造及び試験方法を規定する。 注記 参考として,一種金属製可とう電線管の寸法及び構造を,附属書Aに示す。一種金属製可とう電線管は,以前,使用されていたが,現在,ほとんど流通していない。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 8461-1:2012 電線管システム−第1部:通則 JIS C 8461-22:2019 電線管システム−第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項 JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 JIS K 6723 軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8461-22の箇条3によるほか,次による。 3.1 二種金属製可とう電線管 外層及び中間層が金属の条片,内層が非金属の条片からなる電線管で,適切な手の力によって曲げることができるが,頻繁なフレキシング用に設計されていない主要構造部分を金属材料で構成した可とう電線管(以下,可とう管という。)。 3.2 ビニル被覆二種金属製可とう電線管 防水性を付与するために二種金属製可とう電線管の外周を軟質ポリ塩化ビニルで被覆した主要構造部分を金属材料で構成した可とう電線管(以下,ビニル被覆可とう管という。)。 4 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 8461-1の箇条4による。 5 試験に関する一般注意事項 試験に関する一般注意事項は,JIS C 8461-22の箇条5による。 6 種類及び要求事項 6.1 種類 電線管の種類は,可とう管及びビニル被覆可とう管の2種類とする。 6.2 要求事項 可とう管及びビニル被覆可とう管の要求事項は,表1及び表2による。
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