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JIS C8411
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JIS C8411:2019 pdfダウンロード。合成樹脂製可とう電線管 Pliable plastics conduits 1 適用範囲 この規格は,電気配線で電線を保護するために用いる合成樹脂製可とう電線管(以下,電線管ともいう。)の寸法,構造及び試験方法について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 JIS C 8461-1:2012 電線管システム−第1部:通則 JIS C 8461-22:2019 電線管システム−第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8461-22の箇条3によるほか,次による。 3.1 合成樹脂製可とう電線管 手の適切な力によって曲げることができるが,頻繁な曲げ伸ばしを想定して設計していない合成樹脂製の電線管。電線管軸に直角に力を短時間加え,この力を取り去った後,短時間に元どおりに近い形状に復帰する。 3.2 複層管 二つ以上の異なる性質の材料で形成された複数の層からなる合成樹脂製可とう電線管。 3.3 単層管 単一材料及び構造の合成樹脂製可とう電線管。 4 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 8461-1の箇条4による。 5 試験に関する一般注意事項 試験に関する一般注意事項は,JIS C 8461-1の箇条5による。 7 表示 7.1 色 色は,次による。 a) 延焼性の電線管は,オレンジ色を基調とする。これは,塗装又は表面処理によって着色したものであってはならない。 b) 非延焼性の電線管は,任意の色とする。ただし,黄,オレンジ又は赤とする場合は,非延焼性である旨を製品上に明確に表示しなければならない。 7.2 製品の表示 製品には,長さ方向に沿って約1 m,最長でも3 mの一定間隔に,容易に消えない方法で,次の表示をしなければならない。ただし,技術的に不可能な場合には,製品又は包装にラベルで表示してもよい。 a) 種類の記号 b) 非延焼性である旨(非延焼性の電線管で,黄,オレンジ又は赤とする場合) c) 呼び d) 温度の種類(タイプ−25のものに限る。) e) 製造業者名又はその略号 f) 製造年又はその略号 8 寸法 寸法及び寸法許容差は,表5による。09-05 JIS C8411
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