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JIS C9912
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JIS C9912:2014 pdfダウンロード。電気・電子機器のプラスチック部品の識別及び表示 The marking for identification of plastic parts for electrical and electronic equipment 1 適用範囲 この規格は,電気・電子機器のプラスチック部品(以下,プラスチック部品という。)の識別及びその表示方法について規定する。ただし,事務機器及び情報・通信機器は適用範囲から除く。 注記 適用範囲以外の機器について,この規定を適用することを妨げない。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS K 6899-4 プラスチック−記号及び略語−第4部:難燃剤 JIS K 6900 プラスチック−用語 JIS K 6999 プラスチック−プラスチック製品の識別及び表示 JIS Q 14021 環境ラベル及び宣言−自己宣言による環境主張(タイプII環境ラベル表示) ISO 1043-1,Plastics−Symbols and abbreviated terms−Part 1: Basic polymers and their special characteristics 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS K 6900によるほか,次による。 3.1 プレコンシューマ材料 製造工程における廃棄物の流れから取り出された材料。ただし,その発生と同一工程で再利用できる加工不適合品,研磨不適合品,スクラップなどの再利用は除く。 3.2 ポストコンシューマ材料 家庭から排出される機器,又は機器のエンドユーザとしての商業施設,工業施設及び各種施設から本来の目的のためには使用できなくなった機器など,それら使用済み機器から発生する材料。これには,使用されずに流通経路から戻される材料を含む。 3.3 プラスチック再生材料 プレコンシューマ材料又はポストコンシューマ材料から加工され,機器に組み込む部品に使用するプラスチック材料(JIS Q 14021参照)。 なお,一般的には再生プラスチックともいう。プラスチック再生材料の定義については,附属書Bで補足する。 3.4 自らが資源循環利用をコントロール 機器製造業者自らが,資源循環利用をコントロールすることであって,次の事項を満たす行為(JIS C 9911参照)。 a) 機器製造業者が,利用しようとするポストコンシューマ材料・再生部品について,それらが,元々利用されていた機器,又はプレコンシューマ材料を利用しようとした機器について,次の事項を理解及び把握できる場合。 1) 機器の要件を基に,その機器の材料・部品の要求特性(強度,耐久性,材料等級,材料組成など)を理解する。 2) a) 1)の要求特性から,機器に利用された又は利用しようとした材料の組成劣化状況並びに部品の特性劣化状況及び品質低下度合いに至った経緯を把握する。 なお,ここでいう機器とは,市場に出荷される前の機器もあるが,ほとんどが使用済み機器であって,適用範囲に規定する機器に限定するものではない。 b) 機器製造業者が,利用しようとするポストコンシューマ材料・再生部品について,それらが,元々利用されていた機器,又はプレコンシューマ材料を利用しようとした機器について,a)の1)及び2)の事項を直接理解及び把握できない場合。 1) 一般に市販されるなど,再生材料含有率が明示されているポストコンシューマ材料・再生部品又はプレコンシューマ材料を利用するときに,その種類,現状特性などを把握する。 2) b) 1)を踏まえて,これから利用しようとする機器の設計において,設計者がもつ当該材料に関する専門的知識,利用技術などを基に,機器が要求する寿命及び品質を満たすものを選択する。 なお,ここでいう機器とは,市場に出荷される前の機器もあるが,ほとんどが使用済み機器であって,適用範囲に定めた機器に限定するものではない。 c) a)又はb)を基に,機器製造業者は,これから行う機器の設計において,材料・部品を繰返しマテリアルリサイクル又は再使用(リユース)することを考慮して,自ら主体的に,利用するポストコンシューマ材料・再生部品又はプレコンシューマ材料の仕様を要求・決定する。そして,購買仕様書,購買規程などを基に,図面にマテリアルリサイクルする材料又は再使用(リユース)する部品を特定した品番を記載し,その品番の部品・材料の使用を指示する。09-17 JIS C9912
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