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JIS D5609
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JIS D5609:2014 pdfダウンロード。タクシーメーター Taximeters 1 適用範囲 この規格は,タクシー及びハイヤー(以下,タクシーという。)に取り付けられる電子式タクシーメーター(以下,タクシーメーターという。)について規定するとともに,タクシーメーターを一般乗用旅客自動車運送事業に該当する事業を営む者が用いる車両に装置した状態で行う検定及び検査について規定する。 注記 タクシーメーターとは,道路運送法(昭和26年法律第183号。以下,道運法という。)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者が用いる事業用自動車に取り付けられる回転尺であって,道運法第9条の3に基づいて認可を受けた距離制運賃及び料金[特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第16条の4に基づき届け出た運賃を含む。]を収受するために使用するものをいう。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7512 鋼製巻尺 JIS Z 8000-1 量及び単位−第1部:一般 JIS Z 8103 計測用語 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 3.1 距離計測状態 車両から得られた走行に対する信号(以下,走行信号という。)を計数して動作する状態。 3.2 時間計測状態 時計機構によって時間を計数して動作する状態。 3.3 時間距離併用機能 一定の速度未満においては時間計測状態となり,それ以上では距離計測状態となる機能。この一定の速度を切換速度という。ただし,切換速度未満で計測された時間は,走行信号に換算して,演算される。 3.4 算出切換速度 時間距離併用機能をもつタクシーメーターにおいて,後続距離を後続時間で除算した結果の値によって決定される時間計測状態と距離計測状態とが切り換わる速度。 3.5 距離制運賃 タクシーメーターで計測した走行距離に応じ,タリフ定数によって計算した運賃(時間距離併用運賃を含む。)であって,次によって決定されるもの。 − 基本運賃 − 後続運賃 3.6 料金 タクシー利用に対して支払われるべき距離制運賃以外の対価。 3.7 基本距離 距離計測状態において,基本運賃を表示させてから,その基本運賃が変更するまでの距離。 3.8 後続距離 距離計測状態において,運賃の表示が変更したときから,次の運賃に変更するまでの距離。 3.9 基本時間 時間計測状態において,基本運賃を表示させてから,その基本運賃が変更するまでの時間。 3.10 後続時間 時間計測状態において,運賃の表示が変更したときから,次の運賃に変更するまでの時間。 3.11 基本運賃 基本距離及び基本時間に基づき計算表示され,タクシー利用に対して支払われるべき対価。 3.12 後続運賃 後続距離,後続時間などに基づき計算表示され,タクシー利用に対して支払われるべき対価。09-17 JIS D5609
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