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JIS E3802
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JIS E3802:2012 pdfダウンロード。自動運転都市内軌道旅客輸送システム (AUGTシステム)−安全要求事項 Automated urban guided transport (AUGT)-Safety requirements 1 適用範囲 この規格は,専用軌道上を走行する,添乗員付き又は自走式自動列車運転を伴うAUGTシステムの高水準な安全要求事項について規定する。 注記 この規格における“専用軌道上を走行する”列車の走行方式は,鉄輪,ゴムタイヤ,リニアなど,その種類を問わない広い意味で用いる。 この規格では,列車運転の機能(表1を参照)の一部又は全てについて本来責任を負う運転士又は添乗員が不在であることを補償するために,システムの自動化の度合に応じて必要とされる安全要求事項だけを取り扱う(表1の網掛け部分を参照,及び自動化の各程度の定義については3.1を参照)。 この規格の要求事項は,箇条5に規定する輸送システム,並びにそれぞれ3.1.4と3.1.20とに定義するDTO及びUTOに適用を限定する(表1の網掛け部分を参照)。 この規格では,セキュリティの問題を特に取り扱わない。しかしながら,安全要求事項の各側面は,輸送システム内でセキュリティを確保する任務にそのまま適用してもよい。 注記1 “セキュリティ”とは不合理な人間の行為に対する鉄道システムの抗力を特徴付ける要素であり,“安全”とは許容できない危害が発生するリスクがないことである(IEC 62278を参照)。 この規格の適用は,鉄道事業者及び安全監理当局(IEC 62278を参照)との責任の下にあり,また,次の内容を考慮したうえで,輸送システムを取り巻く(経済的,社会的,政治的その他の)環境内で適用される特定の法令を遵守する。 − 文化の相違,国内法的規制[例えば,省令,BOStrab(参考文献参照)]又はリスク受入れ原理(例えば,GAME,ALARP)の相違による社会的リスク受入れ 注記2 上記の省令は参考文献を参照。 − 国の違いによる法令 注記3 日本では鉄道営業法が該当する。 − 安全監理当局又は特定の適用を担当する独立の査定者によって規定された,特別又は異なる要求事項 − 鉄道事業者による“安全な運用”の責任 鉄道事業者によって別途要求される場合を除いて,次に示す種類の輸送システムはこの規格の適用外である。 − 空港,商業センタ,行楽地などの特別な環境内で稼働するAPM(自動旅客輸送手段:Automated People Movers) − 一般的に,旅客が同じ場所で乗降する,駅が1か所であることを特徴とする遊園地の乗り物及びローラコースタ − 一般的に,郊外環境を路線の一部とする都市間及び幹線鉄道 − ケーブル駆動システム − 光センサ,磁気センサ,又は同種の装置及びシステムを搭載する案内操だ(舵)車両を特徴とするシステム この規格は,システムの建設,設置,改修,及び解体の作業中に生じるリスクを対象としない。 この規格は,この規格の制定前に設計された,既存のDTO又はUTOシステム(3.1の定義を参照)を対象としない。 既存輸送システムからDTO又はUTOシステムへ高度化する場合に,既存のシステムに付随するリスクは,この規格の適用範囲外である。ただし,この規格及びここに規定するリスク分析プロセスは,追加のサブシステム及び必要であれば移行プロセス自体に関連する。したがって,この規格の適用は,安全監理当局の裁量に属する。 稼働中の既存DTO又はUTOシステムの拡張又は改修の場合については,安全監理当局の判断によって当該変更が重大とされる場合だけ,この規格の適用対象となる。ただし,既存システムの変更のない部分(例えば,車両,き電電力供給,信号,及びプラットホーム)との関係によって生じるリスクを考慮に入れなければならない。09-18 JIS E3802
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