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JIS E4710
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JIS E4710:2019 pdfダウンロード。鉄道車両−防振ゴム−一般要求事項 Rolling stock-Rubber vibration isolators-General requirement 9 検査 9.1 検査の種類及び検査項目 防振ゴムの検査は,完成検査,形式検査及び特殊検査に区別し,検査の項目は,表11による。 9.2 形状・寸法検査 形状・寸法検査は,直接測定によって行い,箇条5に適合しなければならない。 9.3 外観検査 外観検査は,目視によって行い,箇条6に適合しなければならない。 9.4 静的ばね定数検査 静的ばね定数検査は,8.2.1で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.5 接着性検査 接着性検査は,8.2.2 a) で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.6 静的荷重−たわみ特性検査 静的荷重−たわみ特性検査は,8.2.1で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.7 硬さ検査 硬さ検査は,8.2.1で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.8 絶縁抵抗検査 絶縁抵抗検査は,8.2.2 b) で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.9 動的ばね定数−減衰係数測定検査 動的ばね定数−減衰係数測定検査は,8.2.1で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.10 耐久検査 耐久検査は,8.2.2 c) で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.11 クリープ検査 クリープ検査は,8.2.2 d) で規定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。 9.12 ゴム材料検査 ゴム材料検査は,受渡当事者間で協定した試験方法に従って行い,受渡当事者間で協定した規定値に適合しなければならない。09-05 JIS E4710
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