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JIS F0812
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JIS F0812:2006 pdfダウンロード。船舶の航海と無線通信機器及びシステム− 一般要求事項−試験方法及び試験結果要件 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems- General requirements-Methods of testing and required test results 1. 適用範囲 この規格は,IMOが採択した海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)の要件を満たすべく,その条約の第Ⅲ及びⅣ章で規定される無線装置並びに同条約第V章に定められる航海装置が,IMOが採択した性能規格に対して劣らない性能規格に適合していることを主官庁が型式承認することを支援するものである。(IMOの定義による主官庁は,船舶が掲揚している国旗,すなわちその船舶の置籍国の政府である。) IMOが採択した船用無線装置及び電子航海支援装置の一般要件に対する性能規格は,IMO決議A.694にあり,この規格内に附属書Aとして記載しており,この規格は,A.694をベースとしている。 IMO決議A.694及びA.813の該当部分を参照している場合,同じ文言を使っている条文又は箇条は,イタリック体で印刷されている。 この規格は,次に述べるすべての装置に共通する特性に対して適用できる一般要件に対する最低性能要件,試験方法と試験結果に対する要求事項ついて規定する: a) SOLAS改訂版及び漁船の安全に関するトレモリノス国際条約改訂版で要求されるGMDSSの一部を構成する,船用無線装置; b) SOLAS改訂版及び漁船の安全に関するトレモリノス国際条約改訂版で要求される航海装置及びそれ以外の該当する航海支援装置;及び c) EMCだけに関しては,その他のブリッジ装備装置,受信アンテナ近傍にある装置及び船の安全航行並びに無線通信装置に干渉を与える可能性のある装置すべて(IMO 決議A.813を参照)。 備考 EMCに関しては,この規格は,IECの部類の“IEC対象製品群”を対象とする。 この規格の要求事項は,使用した機能がこの規格に記述された要求項目に対し劣らないという条件であれば,機器及びシステムに新技術を使用することを阻害するものではない。 備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。 IEC 60945:2002,Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems−General requirements−Methods of testing and required test results (IDT) 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−正弦波振動試験方法 備考 ISO 60068-2-6:1995 Environmental testing−Part 2: Tests−Test Fc: Vibration (sinusoidal), Corrigendum 1(1995)が,この規格と一致している。 JIS C 60068-2-52 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウム水溶液) 備考 IEC 60068-2-52:1996 Environmental testing−Part 2: Tests−Test Kb: Salt mist, cyclic(sodium, chloride solution)/Corrigendum 1(1996)が,この規格と一致している。 JIS C 61000-4-2 電磁両立性−第4部: 試験及び測定技術−第2節:静電気放電イミュニティ試験 備考 IEC 61000-4-2:1995...09-21 JIS F0812
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