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JIS F0908
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JIS F0908:2020 pdfダウンロード。船舶及び海洋技術−特定の船舶の居住性に関する 振動計測,評価及び記録基準 Ships and marine technology-Guidelines for measurement, evaluation and reporting of vibration with regard to habitability on specific ships 1 適用範囲 この規格は,次の条件のいずれか又は両方に合致する船舶(以下,特定の船舶という。)に乗る全ての人の居住性に関する振動計測,評価及び記録基準について規定する。 a) 固定ピッチプロペラに直結した2サイクル,かつ,ロングストロークの低速ディーゼルエンジンを装備する場合。 b) 甲板室の長さ(L)が,甲板室の高さ(H)と比較して短い[具体的には,細長比(H/L)が1.0以上である。]場合。細長比に関する甲板室の長さ(L)及び高さ(H)の測り方の例を,附属書Aに示す。 この規格は,船舶の様々な区画に対して,周波数範囲1 Hz〜80 Hzの周波数重み付けオーバーオールr.m.s.値のガイドライン値を示す。 この規格は,24時間以上の航行を意図する特定の船舶に適用できる。 この規格では,常時滞在する区画における振動の計測装置及び計測方法の要件を規定し,また,居住性に関する船舶振動の解析方法及び評価のガイドラインも示す。 この規格は,人が長時間滞在しない,機関制御室以外の機関区画には適用できない。 JIS F 0907は,一般に全ての船舶に適用できる。この規格も適用可能な特定の船舶を含めた,客船及び商船に乗る全ての人の居住性に関する振動の計測,評価及び記録の要件は,JIS F 0907に規定されている。この規格は,JIS F 0907の補完でも追補でもなく補足である。各船の設計条件,及び姉妹船又は類似船の建造経験を十分考慮した上で,任意の特定の船舶に対して,この規格とJIS F 0907のいずれを適用するか選択することができるが,その選択に関して,関係者の合意を得る必要がある。 船酔いにつながり得る船体の低周波運動の評価に関しては,JIS B 7760-2を参照。ただし,船体の全体構造振動の評価に関しては,ISO 20283-2を参照。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 21984:2018,Ships and marine technology−Guidelines for measurement, evaluation and reporting of vibration with regard to habitability on specific ships(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。09-02 JIS F0908
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