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JIS F8007
  • JIS F8007:2004 pdfダウンロード。船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則 Shipbuilding−Electrical equipments−General requirements for degrees of protechtion and inspectrion of enclosures 1. 適用範囲及び目的 この規格は,船に使用する電気機器(以下,機器という。)(1)に対する設計,製造要件として必要な外被の保護等級の分類及び関連する試験・検査方法について規定する。 注(1)回転機,配電盤,制御盤,配線器具,照明器具,船内通信機器,航海計器などの電気機器をいう。 備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。 IEC 60529:2001,Degree of protection provided by enclosures(IP Code) (MOD) この規格の目的は,a)〜d)に示す事項である。 a) 次のように電気機器の外被による保護の等級分類についての定義。 1) 外被内の危険な箇所への接近に対する人体の保護。 2) 外部からの固形物の侵入に対する外被内の機器の保護。 3) 水(液体)の浸入による有害な影響に対する外被内の機器の保護。 b) これらの保護等級の指定方法。 c) 保護等級を指定するための要求事項。 d) この規格で規定する要求事項に外被が適合するかどうかを検証するための試験方法の指定。 各機器の個別規格における実際の保護構造の等級分類の内容及び適用上の解釈などについては,各個別規格の担当専門委員会の責任において行われることになるが,その機器に対する保護構造の等級の検証のための試験方法及び判定条件の内容については,この規格で規定する事項と相違しないことが肝要である。必要に応じて各個別規格において補足規定を設けてもよい。各個別規格で規定すべき事項の概要をガイドとして附属書Bに示す。 特定の機器については,安全上同等以上のレベルであれば,各個別規格の担当専門委員会において異なる基準を採用してもよい。 この規格でいう外被は,この規定以外の点では各個別規格で規定する正常な使用条件に適合するものであり,また,外被の材料及び仕上がり状態は,通常の使用状態では表示した保護の等級を維持できることを前提としている。 この規格は,試験条件の一般の規定に適合する場合及び内蔵する機器のための特定の保護構造をもつものであれば内部に機器のない外被についても適用する。 次に示す周囲環境条件下における外被の保護及び外被内の機器の保護並びに外被外の動いている危険な箇所(ファンなど)への接触に対する保護については,各個別規格で取り決める事項である。 −機械的衝撃 −腐食 −腐食性溶剤(例 切削液) −かび −昆虫 −日射 −氷結 −水滴(凝結などによって生じる) −爆発性の雰囲気 人に対する安全のための外被の外側に設けるバリヤ及び隔壁については,外被の一部とは見なさず,この規格では取り扱わない。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 0010 環境試験方法−電気・電子−通則 備考 IEC 60068-1:1998 Environmental testing – Part 1: General and guidanceが,この規格と一致している。 JIS C 0098 環境試験方法−電気・電子−砂じん(塵)試験 備考 IEC 60098-2-68:1994 Environmental testing – Part 2-68: Tests – Test L: Dust and sandが,この規格と一致している。 IEC...
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