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JIS F8456
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JIS F8456:1996 pdfダウンロード。船用携帯形昼間信号灯Shipbuilding — Portable daylight signalling lamps 1. 適用範囲 この規格は,船内に装備する電気機械器具で防水を必要とする箱などに用いる電線貫通金物(以下,貫通金物という。)について規定する。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 0202 管用平行ねじ JIS F 0701 船用電気器具のプラスチック選定基準 JIS F 8007 船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則 JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 JIS H 5202 アルミニウム合金鋳物 JIS H 8601 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜 3. 種類 貫通金物の種類は,形式によって表1による。 表 1 貫通金物の種類 形式 摘要 保護等級 A形,AM形 箱にナット締めするもの IP66 B形,BM形 箱と一体成形するもの C形 箱に溶接又はろう付けするもの 備考1. 締付けグランドの頭部が六角形の場合は,形式の後にHを付 ける。 2. 形式にMが付いているものは,合成樹脂製のものを示す。 4. 性能 貫通金物は,表1に規定する保護等級を満足しなければならない。 5. 構造,形状及び寸法 貫通金物の構造,形状及び寸法は,付図1 a)による。 なお,通常付図1 b)の体は,移動器具に用いるキャブタイヤコードの保護ゴムさやが容易に外れないための形状を示している。参考 JMS 8806参照 6. 材料 貫通金物の材料は,付図1によるほか,次による。 a) 鋳物の場合は,有害な鋳巣があってはならない。 b) アルミニウム合金を使用する場合には,ナット座金締付けグランド及び保護板の全部をアルミニウム合金とし,JIS H 8601の規定による陽極酸化皮膜を施す。 c) 鋳鉄,棒鋼及び鋼板を使用するものには,有効なさび止め処理を施す。 7. 検査 7.1 検査項目及び検査順序 貫通金物の検査は,次の検査項目及び順序によって同一製品について行う。ただし,*印がある検査項目は,同一製造業者の同一設計による最初の製品について行い,次回以降は省略することができる。 a) 構造及び材料検査 b) 外被の保護性能検査* 1) 危険な箇所への接近・外来固形物に対する保護性能検査 2) 液体に対する保護性能検査 7.2 構造及び材料検査 構造及び材料検査は,構造及び材料について行い,4.及び5.の規定に適合しなければならない。 7.3 外被の保護性能検査 A形,AM形及びC形の場合の外被の保護性能検査は,貫通金物を密閉箱に...09-30 JIS F8456
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