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JIS K2215
  • JIS K2215:1993 pdfダウンロード。内燃機関用潤滑油 Internal combustion engine oils 1. 適用範囲 この規格は,主として陸用及び舶用内燃機関に使用する潤滑油(以下,内燃機関用潤滑油という。)について規定する。 備考1. この規格の引用規格を,付表1に示す。 2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,規格値である。 なお,これらの従来単位及び数値は,平成7年4月1日以降参考とする。 2. 種類 内燃機関用潤滑油は,表1に示すように陸用と舶用の2種類に分け,用途によって陸用は1〜3種,舶用は1〜4種に分類し,更に動粘度によって号別に細分する 3. 品質 3.1 陸用内燃機関用潤滑油 陸用内燃機関用潤滑油は,主にガソリン機関及びディーゼル機関の潤滑油として適切な品質の精製鉱油又はそれに添加剤を加えたものであって,水及び沈殿物を含まず,4.によって試験を行ったとき,1種は表2,2種は表3,3種は表4の規定にそれぞれ適合しなければならない。 3.2 舶用内燃機関用潤滑油 舶用内燃機関用潤滑油は,主に舶用ディーゼル機関の潤滑油として適切な精製鉱油又はそれに添加剤を加えたもので,水及び沈殿物を含まず4.によって試験を行ったとき,1種は表5,2種は表6,3種は表7,4種は表8の規定にそれぞれ適合しなければならない。
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