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JIS R3211
  • JIS R3211:2015 pdfダウンロード。自動車用安全ガラス Safety glazing materials for road vehicles 1 適用範囲 この規格は,主として自動車の窓に使用する安全ガラス(以下,安全ガラスという。)について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS R 3212 自動車用安全ガラス試験方法 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 安全ガラス 窓ガラスが破損した場合,人身傷害の軽減を目的とした板ガラス加工製品であって,合わせガラス,強化ガラス,部分強化ガラス,有機ガラス及びガラス−プラスチックの総称。 3.2 合わせガラス 2枚以上の板ガラスをプラスチックを中間膜として接着したもの。外力の作用によって破損しても中間膜によって破片の大部分が飛び散らないようにしたもの。中間膜とは,板ガラスと板ガラス又はプラスチック(板状又はフィルム状のもの)とを接着する材料。 なお,合わせガラスのうち,中間膜の耐貫通性能を重視したものを合わせガラスAと呼び,また,中間膜の接着性能を重視したものを合わせガラスBと呼んで区別する。 3.3 強化ガラス 板ガラスを熱処理して,ガラス表面に強い圧縮応力層を作り,外力の作用及び温度変化に対する強さを増加させ,かつ,破損したときに細片になるようにしたもの。 3.4 部分強化ガラス 破損したときに運転視野を確保するために破片の一部がやや粗片になるようにした強化ガラス。 3.5 有機ガラス ポリカーボネート(炭酸エステル結合を主鎖にもつ重合体をいう。)材,メタクリル樹脂(メタクリル酸メチルを主成分とする共重合体をいう。)材などの硬質合成樹脂材。 3.6 ガラス−プラスチック 車外側を板ガラス,合わせガラス又は強化ガラスとし,車内側にプラスチックを直接接着したもの又は中間膜によって接着したもの。 3.7 M1カテゴリ 乗用定員10人以下の乗用の用に供する自動車で,四輪以上のもの又は自動車総重量(自動車総質量)が1トンを超える三輪のもの。 3.8 M1以外のカテゴリ M1カテゴリ以外の自動車。 3.9 大型特殊自動車など 大型特殊自動車などとは,大型特殊自動車,最高速度20 km/h未満の自動車及び被けん引自動車をいう。 4 種類及び記号 安全ガラスの種類及び記号は,表1のとおりとする。
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