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JIS T2007
  • JIS T2007:2018 pdfダウンロード。家庭用マッサージ器及び指圧代用器 Massage appliances and digital compressor for home use 1 適用範囲 この規格は,病院及び診療所以外で使用する家庭用マッサージ器及び指圧代用器で,定格電圧が100 Vの単相機器並びに安全特別低電圧(SELV)で作動する内部電源機器及び停車中の車から電源の供給を受ける次の機器について規定する。 − 家庭用電気マッサージ器 − 家庭用エアマッサージ器 − 家庭用吸引マッサージ器 − 針付きバイブレータ − 家庭用温熱式指圧代用器 − 家庭用ローラー式指圧代用器 − 家庭用エア式指圧代用器 この規格は,次の機器には適用しない。 − 睡眠中などに,不測の事態が生じた場合に,使用者自身が危険回避の行動を起こせないような状態で使用する機器 − 頭部に使用することを意図した機器(頭皮に使用することを意図した振動機能をもつ手持形機器を除く。) − 乳幼児への使用を意図した機器 − 保護カバーが設計仕様として使用者が取り外し可能である機器(保護カバーの洗濯及び交換が設計コンセプトとなっている機器) 注記 2021年3月19日までJIS T 2002:2006を適用することができる。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 JIS C 0922:2002 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ JIS C 9335-2-32:2018 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-32部:マッサージ器の個別要求事項 JIS G 3540:2012 操作用ワイヤロープ 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-2-32の箇条3によるほか,次による 3.1 家庭用電気マッサージ器 家庭用として専用設計された電動のマッサージ器。 なお,空気圧による圧迫機能及び/又はもみ機能をもつものもある。 3.2 家庭用エアマッサージ器 家庭用として専用設計された空気圧だけで動くマッサージ器。 3.3 家庭用吸引マッサージ器 家庭用として専用設計された吸引生成器具であって,吸引カップなどを施療部に当て,負圧によって吸引するマッサージ器。 3.4 針付きバイブレータ 保護筒内に複数本の針をもち,使用時に筒先端面及び針先が肌面に面一状態で接触して振動を与える,家庭用として専用設計されたマッサージ器。
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